保されない(注9)。現在、日本に在住している外国人でも永住権をもつ人ばかりとは限らず、様々な事情により、突如、帰国或るいは他国へ居住する場合も決して、珍しいことではない(注10)。また長期海外出張等で日本人が海外進出する場合に、納税管理人の設置や住民登録の届出をしないで転出するケースも増えている。こうした事情を考慮すると、(1)税関等での一括徴収制度や納税証明書掲示の義務付等の制度新設、(2)既存の納税管理人制度の整備(注11)、をさしあたり検討すべきであろう。また(3)国際的な税務協力についても、例えば、二国間租税条約における徴収共助条項やOECD多国間税務執行共助条例(Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters)等に見られる徴収確保のための国際協力について各国とも議論を重ねて行く必要がある。